成年後見関連
成年後見制度とは、知的障がい、精神障がい、認知症などにより事理を弁識する能力が低下した場合に、他の者が本人の判断を補うことによって本人を法律的に支援するための制度で、2000年4月1日から施行されました。
成年後見人とは、ご本人に代わって財産管理や、契約や手続きなどの身上看護をする人のことをいいます。
成年後見人には法定後見人、任意後見人の2種類があります。
法定後見人は、すでに事理を弁識する能力が低下している方に対して、家庭裁判所に申し立て後見開始の審判を受け、選任される人の事をいます。
これに対して任意後見人は、事理を弁識する能力が十分なうちに、あらかじめ決めておいた人と任意後見契約を結び、いざそうなったときに後見人に就任するという制度になります。
行政書士は法定後見申し立ての代理をすることはできませんが、必要な書類収集や情報収集などのサポートはさせて頂くことができます。
任意後見制度は、誰もが起こりうる可能性のある、将来の事態に備えておく制度です。
任意後見契約書の作成サポートも行っております。ぜひご相談ください。